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紙媒体の帳簿禁止

紙媒体の帳簿禁止〜セミナー受講で経理のDX化〜

平成10年から施行されている通称「電子帳簿保存法」は、令和3年度税制改正で大きく変わりました。納税者が電子計算機を使用して作成した国税関係帳簿書類は、改ざん・消去防止に必要な一定の検索可能な条件の下に電磁的記録をもって帳簿の備え付けとし、従来の紙出力は帳簿と見做さない、という改正がされました。
 
複数税率導入後の消費税は、会計ソフト無しでの経理を不可能になりました。令和3年改正に従えば、会計帳簿(総勘定元帳や財務諸表)は紙媒体による保管場所を不要とし、必要に応じ紙出力して活用すれば良い、ということになります。しかしFAXやメール等の電子媒体による商取引(仕入発注、海外取引、Amazon、楽天市場、チケット購入等)は、企業規模を問わず今日では日常的に行われていることから、多くの問題指摘がされました。
 
結果として、電子データ保存の義務化は、2年間の適用猶予がされました。私共税理士法人リモトは、「電子帳簿保存法」に対応した顧問先企業様にとって不可欠なDXセミナーを今後も継続提供して参ります。この大きな転換期をともに学び、乗り越えていきたいと考えておりますので、ご理解を頂きたいと思います。