“令和”印字の源泉所得税の納付書を利用するときの注意点はありますか?
出演: ・・・M社 経理部 まい
・・・顧問税理士
― M社 会議室にて ―
M社経理部まいと顧問税理士が、打ち合わせを行っています。
そういえば、先日税務署から、“令和”が印字された源泉の納付書が届きました。
給与などの源泉所得税を納めるための納付書ですね。
そうです。
まだ“平成”が印字された納付書が残っていますが、この“令和”が印字された納付書が届くと、もう“平成”印字の納付書は使えませんか?
そのようなことはありませんよ。
引き続き“平成”が印字された納付書を利用なさることに、問題はないですよ。
そうですか。
利用されるときに、どちらを利用するかを間違えなければよいのです。
記載内容が異なる、ということですか?
基本的には変わりませんが。
ただ、たとえば年度の記載にご留意いただければ、と思います。
といいますと?
そうですね。
たとえば来年3月31日までの納付について、“平成”が印字された納付書であれば、“31”と記載します。“令和”が印字された納付書であれば、“01”と記載することになります。
なるほど。
他にはありませんか?
“平成”が印字された納付書は、年度欄以外は、“平成”でも“令和”でもどちらの年を記載しても問題ありませんが、“令和”ですと、すべて“令和”の年で統一する、ということくらいでしょうか。
うーん。
どちらを利用するのがいいのでしょうかね?
御社は、毎月納付する源泉徴収義務者です。納付する対象期間は、すでに令和の期間しかありませんので、“令和”が印字された納付書の方がよいかもしれませんね。
なぜですか?
“令和”が印字された納付書は、“令和”の年で記載を統一させればよいので。
そういう意味では、“令和”印字の納付書を用いた方が面倒はないかな、と思います。
ただ、“平成”印字の納付書でも、年度欄だけ注意すればよいですし、令和になって以降もこれまで“平成”印字の納付書を利用されてきているわけですから、このまま使い続けても何の支障もないかもしれませんが。
そうですか。
折角届いたし、新しい物好きなので、早速、来月の納付分から“令和”印字の納付書を使おうかな。
そうですね。
よろしいかと思います。
年度欄だけ、とはいえちょっと気になるので、初めて作成するときには、念のため確認してもらってもいいでしょうか?
承知いたしました。
それでは、よろしくお願いします。
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