結婚・子育て資金を一括で贈与した場合の贈与税の非課税制度は、いつまで適用できますか?
結婚や子育ての支出に充てるための資金を一括で贈与した場合に、贈与税が非課税となる制度があると聞いています。
今年(2025年)の4月以降は適用できないと聞きましたが、実際はどうなのでしょうか?
改正前は2025年3月31日が適用期限でしたが、令和7年度税制改正により適用期限が2年延長され、2027年3月31日が改正後における適用期限となりました。
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度とは、結婚や子育て資金に充てるために父母あるいは祖父母から一定の方法で資金の贈与を受けた場合に、1,000万円を限度(結婚費用は300万円が上限)として贈与税がかからない制度です。
主な特徴は、以下のとおりです。
上記1の制度(以下、本制度)は、令和7年度税制改正において適用期限が2年延長され、適用期限は2027年3月31日となりました。
財務省の資料によれば、2024年3月末時点での、本制度を適用するための信託の利用実績は、契約件数が7,787件、信託財産設定額は約244億円、とありました。契約件数については、前年よりも200件弱の増加となっています。
他方、同じような制度に「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」がありますが、こちらは契約件数が268,182件、信託財産設定額は約2兆414億円です。契約件数は前年よりも6,000件程度増えています。
このように本制度は、利用実績が少ないことから制度の存続について危ぶまれていましたが、現在「こども未来戦略」の集中取組期間(2026年度まで)の最中であることが勘案され、令和7年度税制改正において、適用期限が延長されました。
ただし、与党の「令和7年度税制改正大綱」には、「令和5年度税制改正大綱で「制度の廃止も含め、改めて検討する」とされた後も、利用件数が低迷する等の状況にあり、関係省庁において、子育てを巡る給付と負担のあり方や真に必要な対応策について改めて検討すべきである」と明記されていることから、その後については注視すべきかと思われます。
なお、家族などの扶養関係にある人同士で、生活に必要なお金や物をその都度渡した場合、それが普通に必要な範囲であれば、贈与税はかかりません。この点も考慮に入れながら、この制度の利用を検討されるとよいでしょう。
贈与税について詳しくお知りになりたい方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
<参考>
国税庁HP「No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」「No.4405 贈与税がかからない場合」
財務省HP「贈与税に関する資料」
自由民主党HP「令和7年度税制改正大綱(PDF)」