税理士の使命 (税理士法 第一条)
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において
申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、
租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
☆所 訓☆
自律: | 各人が自己の業務の遂行において最善の決断を下し、 その任務における核として行動せよ |
修身: | 常に自己の研鑽を継続し、謙虚なプロフェッショナルたれ |
奉仕: | 相手に感謝の気持ちを抱き、職場・顧客・地域社会に奉仕する人間たれ |
☆経営理念☆
(1) | 私たちは、顧問先に対し、最良の業務サービスを提供することに情熱を傾注し、 相互の信頼と発展を享受します |
(2) | 私たちは、創造的思考と創造的行動力によって、高い品質と 独創性のある事業展開を目指します |